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アライグマ駆除の進め方|法律・自分でできる範囲・費用・依頼先

アライグマ

この記事の結論
  • アライグマは、法律で「特定外来生物」に指定されています。許可なく飼うこと、保管すること、運ぶことが禁止されています。飼ったり保管したりしているものを野外に放すことも禁止です。捕獲も、法律で制限されています ※1 ※2
  • 見つけても、自分で捕まえようとしないでください。東京都では、区や市が捕獲用のわなを設置する事業を行っています。まず、お住まいの自治体に相談してください ※6 ※7
  • 板橋区の例では、区の事業で行うのは捕獲までです。侵入口をふさぐ工事や、フンの清掃と消毒は、自己負担で業者に依頼するよう案内されています ※7

アライグマは「特定外来生物」

アライグマは北中米が原産の動物で、生態系、農作物、生活環境に深刻な被害をもたらすことから、2005年(平成17年)に、外来生物法にもとづく特定外来生物に指定されました※3。

特定外来生物には、ほかの野生動物にはない決まりがあります。アライグマに関わる主なものを整理します。

禁止されていること 根拠 違反した場合
許可なく、飼う、保管する、運ぶ 外来生物法 第4条 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方(第33条)。販売や配布が目的の場合は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方(第32条)
飼ったり保管したりしているものを、野外に放す 外来生物法 第9条 3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方(第32条)
狩猟期間の外や、捕獲が禁止されている区域で、許可を受けずに、捕まえる、殺傷する 鳥獣保護管理法 第8条・第11条 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第83条)

アライグマは、鳥獣保護管理法の「狩猟鳥獣」にも含まれています※2。狩猟鳥獣は、狩猟期間中に、決められた条件に従う場合に限り、許可を受けずに捕獲できます※9。ただしアライグマは、捕まえたあとの保管や運搬が、外来生物法で禁止されています(第4条)※1。自分で捕まえようとする前に、必ず自治体に相談してください。捕獲の決まりは、害獣を自分で捕獲してよいかで整理しています。

個別のケースが法律に違反するかどうかは、このサイトでは判断できません。迷う場合は、お住まいの自治体か、環境省の地方環境事務所に確認してください。

※1 e-Gov法令検索『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』第2条・第4条・第9条・第32条・第33条 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000078 /2026年9月時点で有効・確認日 2026-09-17
※2 e-Gov法令検索『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』第8条・第11条・第83条、同法施行規則 第3条・別表第二 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088 /2026年9月時点で有効・確認日 2026-09-17
※3 環境省『アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)』(平成23年3月作成、令和7年3月改訂版) https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf /確認日 2026-09-17
※9 神奈川県『野生鳥獣保護の仕組み』(更新日 2026年9月8日) https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10096.html /確認日 2026-09-17

アライグマはどんな動物か

知りたいこと アライグマの特徴
見分け方 目のまわりに、マスクのような黒い模様がある。尾に、白と黒のしま模様がある
大きさ 頭から胴までが42〜60cm、尾が20〜41cm、体重4〜10kg。タヌキよりひと回り大きい
足あと 前足も後ろ足も指が5本で長く、人の子どもの手形のように見える
活動する時間 夜行性
動き 木登りがうまく、家屋の屋根裏に入り込むことがある
食べ物 果実、野菜、穀類、小動物、昆虫など
繁殖 通常は年に1回、春に3〜6頭を産む
すむ場所 森林、湿地、農耕地、市街地など、幅広い環境に定着できる

タヌキやアナグマに似ていますが、尾に白と黒のしま模様があるのが特徴です※3。ハクビシンは、額から鼻にかけて白い線があります※7。ハクビシンについてはハクビシン駆除の進め方をご覧ください。

※3 環境省『アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)』(平成23年3月作成、令和7年3月改訂版) https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf /確認日 2026-09-17
※7 板橋区『ハクビシン(外来生物)の被害について』(更新日 2026年6月9日) https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html /確認日 2026-09-17

住みつかれたサインと、起きる被害

東京都は、次のようなことがあれば、アライグマやハクビシンが侵入している、または住みついている可能性がある、としています※5。

  • 屋根裏で大きな音がする
  • 天井にシミができた
  • 雨どいやベランダの一角に、まとまってフンがある
  • 庭木の果実(柿やビワなど)が食べられている
  • 池の金魚がいなくなった
  • 夜、庭や屋根の上に見慣れない動物がいた

環境省の手引きは、アライグマが家屋に侵入してフンや尿による汚れを引き起こすこと、人と動物に共通する感染症を媒介するおそれがあることを挙げています※3。

世田谷区は、アライグマには見た目の印象とは対照的に凶暴な一面があるとして、見かけても決して近づかないよう呼びかけています。かまれたり引っかかれたりした場合は、すみやかに病院で処置を受けてください※8。

※3 環境省『アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)』(平成23年3月作成、令和7年3月改訂版) https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf /確認日 2026-09-17
※5 東京都環境局『被害を防ぐために』(更新日 2026年4月6日) https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/raccoon/prevention /確認日 2026-09-17
※8 世田谷区『ハクビシン・アライグマ対策』(最終更新日 2026年8月4日) https://www.city.setagaya.lg.jp/01101/730.html /確認日 2026-09-17

狩猟以外の捕獲には、2つのしくみがある

環境省の手引きは、狩猟以外のアライグマの捕獲を、根拠になる法律によって2つに分けて説明しています※3。

自治体などが計画を立てて行う「防除」 被害を受けた人が許可を受けて行う捕獲
根拠になる法律 外来生物法 鳥獣保護管理法
手続き 都道府県や市町村が、防除の内容を定めて実施する。民間の事業者や個人が行う場合は、環境省の認定を受ける 被害を受けた人、またはその依頼を受けた人が、都道府県知事など(一部は市町村長)に申請して、許可を受ける
狩猟免許を持たない人 適切な捕獲と安全についての知識と技術があると認められた人は、わなの設置から捕獲、運搬までの作業ができる 原則として、わなの設置はできない。ただし、住宅などの建物の中の被害を防ぐ目的で、土地の所有者が自分で小型の箱わなを使う場合は、捕まえた個体を適切に処分できることを条件に、許可を申請できる
捕まえたあと 防除に必要な範囲で、一時的な保管や、処分する場所への運搬ができる 処分のために、一時的に保管または運搬することができる

外来生物法は、許可を受けた場合や、防除として行う場合などを除いて、特定外来生物の保管や運搬を禁止しています(第4条)※1。2023年(令和5年)に施行された改正外来生物法では、都道府県には被害を防ぐために必要な措置をとる責務が、市町村にはそれに努めることが、定められました※3。

※1 e-Gov法令検索『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』第2条・第4条・第9条・第32条・第33条 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000078 /2026年9月時点で有効・確認日 2026-09-17
※3 環境省『アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)』(平成23年3月作成、令和7年3月改訂版) https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf /確認日 2026-09-17

まず、お住まいの自治体に相談する

東京都は「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」を定めていて、この計画にもとづいて区や市が捕獲を行っています。計画は令和8年4月に改定されました※6。都は、被害にあった場合は、まず区や市の環境部署などに問い合わせるよう案内しています※5。

たとえば板橋区は、天井裏や屋根裏への侵入被害などがある建物を対象に、区が委託した専門業者が箱わなを設置しています。わなの設置から処分までの費用は区が負担し、依頼者はエサを用意します。依頼者には、設置と回収への立ち会い、毎日の見回り、捕獲されたときの連絡が求められます※7。世田谷区も、同じような捕獲事業を行っています※8。2つの区の条件の違いは、ハクビシン駆除の進め方の表にまとめています。

これは東京都の例です。同じような事業があるかどうか、条件や費用がどうなっているかは、自治体によって違います。お住まいの市区町村の環境担当の部署に確認してください。地域ごとの窓口は、エリアから探すでまとめていきます。

※5 東京都環境局『被害を防ぐために』(更新日 2026年4月6日) https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/raccoon/prevention /確認日 2026-09-17
※6 東京都環境局『東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画について』(令和8年4月改定) https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/raccoon/400100a20220418103620357 /確認日 2026-09-17
※7 板橋区『ハクビシン(外来生物)の被害について』(更新日 2026年6月9日) https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html /確認日 2026-09-17
※8 世田谷区『ハクビシン・アライグマ対策』(最終更新日 2026年8月4日) https://www.city.setagaya.lg.jp/01101/730.html /確認日 2026-09-17

自治体の事業に含まれない作業

板橋区は、次の作業は自己負担で専門業者に依頼するよう案内しています※7。

  • 侵入路をふさぐ工事
  • フンや尿の撤去、清掃、消毒
  • 区の事業が終わったあとに、さらにわなをかける場合
  • 動物がアライグマやハクビシンかどうか分からない場合

費用は、現地調査のあとの見積もりで確定します。見積もりでは、作業の範囲、追加料金が出る条件、再発したときの保証を、書面で確認してください。料金の見方はアライグマ駆除の費用で、契約前の注意はトラブル事例と確認項目で説明します。

※7 板橋区『ハクビシン(外来生物)の被害について』(更新日 2026年6月9日) https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html /確認日 2026-09-17

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アライグマ駆除のおすすめ業者

掲載しているのは、当サイトが提携している事業者です。複数ある場合の並び順は、提携の条件と、公式サイトで確認できる対応エリア・料金の表示・保証をもとに、編集部が決めています。

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東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・三重・大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山の12都府県。受付は24時間365日
対応害獣
ネズミ・コウモリ・ハクビシン・イタチ・アライグマ
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寄せつけないために

目的 すること
エサをなくす 庭木の果実を残したままにしない。ペットのエサの食べ残しや生ごみを屋外に置かない。家庭菜園はネットなどで守る。池で魚を飼っている場合は、金網で覆う
すみかを作らせない 家屋への侵入経路になるような木の枝を切る。家屋の入り口になるような破損した部分をふさぐ

くん煙剤などで屋根裏から追い出す方法について、東京都は、追い出せる可能性はあるが、逃げた個体が別の家に入り込むことが考えられ、数を減らすという根本的な解決にはつながらない、としています※5。

※5 東京都環境局『被害を防ぐために』(更新日 2026年4月6日) https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/raccoon/prevention /確認日 2026-09-17

よくある質問

庭や屋根裏でアライグマを見つけました。どうすればよいですか?
近づかず、自分で捕まえようとしないでください。東京都は、被害にあった場合は、まず区や市の環境部署などに問い合わせるよう案内しています。お住まいの自治体の環境担当の部署に相談してください。

自分でわなをかけて捕まえてもいいですか?
アライグマの捕獲は、法律で制限されています。環境省の手引きによると、許可を受けて捕獲する場合は、住宅などの建物の中の被害を防ぐ目的で、土地の所有者が自分で小型の箱わなを使う場合は、狩猟免許がなくても捕獲の許可を申請できます。ただし、捕まえた個体を適切に処分できることが条件です。くわしくは自治体の窓口に確認してください。

捕まえたアライグマを、山に運んで放してもいいですか?
アライグマは特定外来生物で、外来生物法によって、許可なく運ぶこと(第4条)が禁止されています。飼ったり保管したりしている特定外来生物を野外に放すこと(第9条)も禁止されています。捕まえたあとの扱いは法律に関わるので、自分で判断せず、自治体に相談してください。

タヌキやハクビシンと、どう見分けますか?
アライグマは、尾に白と黒のしま模様があり、目のまわりにマスクのような黒い模様があります。ハクビシンは、額から鼻にかけて白い線があります。

アライグマへの対応を市区町村別に見る

アライグマについて、市区町村の対応(捕獲器の貸出し、費用の負担、相談窓口)を公式ページで確認できたページです。