害獣駆除は「何がいるか」で進め方が変わる
害獣駆除で最初にすることは、屋根裏や床下にいる動物の種類を見きわめることです。種類によって、法律上できることが違うからです。
野生の鳥や哺乳類は、鳥獣保護管理法で原則として捕獲が禁止されています(第8条)。決まりから外れて捕獲すると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(第83条)※1。ただし、家に出るネズミ3種だけは、この法律の対象から外されています※2。
| 害獣 | 法律上の扱い | 自分でできること |
|---|---|---|
| ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ) | 鳥獣保護管理法の対象外 ※2 | 市販の捕獲器・忌避剤の使用、侵入口の封鎖 |
| コウモリ | 許可のない捕獲は禁止 ※1 | 追い出しと、出ていった後の侵入口の封鎖 |
| ハクビシン | 捕獲は原則として禁止。狩猟鳥獣 ※3 | 自治体への相談。エサになるものをなくし、侵入口をふさぐ |
| イタチ | 捕獲は原則として禁止。狩猟鳥獣はオスのみ ※3 | 追い出しと侵入口の封鎖 |
| アライグマ | 特定外来生物。許可なく飼う・保管する・運ぶことが禁止 ※4 | 自治体への相談。エサになるものをなくし、侵入口をふさぐ |
「狩猟鳥獣」は、狩猟期間中(北海道以外では毎年11月15日から翌年2月15日まで)に、決められた条件に従う場合に限って、許可を受けずに捕獲できる動物です。時期、場所、方法の条件から外れると、罰則の対象になります※1。捕獲の決まりは、害獣を自分で捕獲してよいかで整理しています。
※2 同法 第80条、同法施行規則 第78条 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 /確認日 2026-09-17
※3 同法施行規則 第3条・別表第二 /確認日 2026-09-17
※4 e-Gov法令検索『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』第4条・第9条 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000078 、環境省『特定外来生物等一覧』 https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html /確認日 2026-09-17
種類がわからないときの見分け方
手がかりは、音がする時間帯、音の種類、フンの形と場所の3つです。ページ上部の「かんたん診断」で、3つの質問から可能性の高い害獣を調べられます。音やフンから見分ける方法は、症状から探すでくわしく説明しています。
ただし、音とフンだけで種類を確定することはできません。業者の現地調査では、フン、足跡、侵入口の大きさなどを合わせて判断します。
市役所に頼めること、頼めないこと
自治体の対応は、市区町村によって違います。たとえば東京都板橋区は、アライグマとハクビシンによる家屋への侵入被害について、区が委託した業者が捕獲用の箱わなを設置する事業を行っています※5。一方で、茨城県つくばみらい市は、コウモリについて、市では駆除や捕獲を行っていないと案内しています※6。
お住まいの市の窓口、ワナの貸し出し、補助制度の有無は、エリアから探すで市区町村ごとにまとめていきます。全体の整理は害獣は市役所に頼めるかをご覧ください。
※6 つくばみらい市『コウモリを見かけたら』(更新日 2025年8月26日) https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html /確認日 2026-09-17
業者に依頼するときに確認すること
東京都の資料は、ネズミの駆除について、事前の生息調査、捕獲と侵入口をふさぐ工事、その後の効果の確認が必要なため、作業は複数回になる、としています。費用は、周囲の環境、住宅の構造、作業の条件などによって変わるので、見積書を作ってもらい、納得できるまで説明を聞くことが必要だ、ともしています※7。
同じ資料は、業者を選ぶときの確認点として、事前の調査と作業後の効果の確認を行うこと、侵入口をふさぐ工事の内容と方法を説明すること、見積書を出して納得できるまで説明すること、などを挙げています。駆除に関係のない作業を強くすすめる業者や、必要以上に不安をあおる業者は、適切とはいえない、ともしています※7。
業者の比較は害獣駆除業者おすすめランキングで、費用の考え方は害獣駆除の費用でまとめていきます。











